「後遺障害12級は290万円もらえる」
そう思っていませんか?
結論から言います。
それは大きな誤解です。
290万円は「慰謝料」ではなく「自賠責保険の支払上限額」です。
この誤解を持ったまま示談すると、受け取れるはずの補償を大幅に取り逃がす可能性があります。
この記事では、12級の本当の慰謝料・逸失利益の計算・弁護士基準との違いを具体的な数字で解説します。
結論
👉 290万円は「慰謝料」ではなく「自賠責の支払上限」
👉 弁護士基準の慰謝料は約290万円(自賠責の慰謝料94万円の約3倍)
👉 逸失利益を含めると数百万〜数千万円になるケースがある
👉 知らないまま示談すると数百万円単位で損をする可能性がある
「290万円」の正体
まずここを正確に理解してください。
自賠責保険における12級の数字👇
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 慰謝料 | 94万円 |
| 逸失利益(計算による) | 別途計算 |
| 自賠責の支払上限 | 290万円(慰謝料+逸失利益の合計上限) |
👉 290万円=慰謝料ではありません
👉 290万円=慰謝料+逸失利益の合計の上限です
つまり逸失利益が大きい場合、290万円でも足りないことがあります。
12級の慰謝料はいくら?
慰謝料には3つの基準があります。
| 基準 | 12級の慰謝料 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 94万円 |
| 任意保険基準 | 約100〜150万円 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 約290万円 |
👉 弁護士基準は「慰謝料だけで約290万円」です
👉 自賠責基準の約3倍になります
ここが最大の誤解ポイントです👇
| よくある誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 290万円=慰謝料(自賠責) | ❌ 290万円は支払上限 |
| 290万円=弁護士基準の慰謝料 | ✅ 弁護士基準では慰謝料だけで約290万円 |
逸失利益はいくら?
逸失利益とは「後遺障害のせいで将来稼げなくなった収入の補償」です。
12級の労働能力喪失率:14%
計算式👇
逸失利益=年収 × 14% × ライプニッツ係数(就労年数に応じた係数)
年収別シミュレーション👇
年収300万円の場合
| 就労年数 | 計算式 | 逸失利益 |
|---|---|---|
| 10年 | 300万×14%×7.722 | 約324万円 |
| 20年 | 300万×14%×12.462 | 約524万円 |
| 30年 | 300万×14%×15.372 | 約646万円 |
👉 自賠責の支払上限290万円を超えるケースがあります
年収500万円の場合
| 就労年数 | 計算式 | 逸失利益 |
|---|---|---|
| 10年 | 500万×14%×7.722 | 約541万円 |
| 20年 | 500万×14%×12.462 | 約873万円 |
| 30年 | 500万×14%×15.372 | 約1,076万円 |
👉 290万円では全く足りません
年収700万円の場合
| 就労年数 | 計算式 | 逸失利益 |
|---|---|---|
| 10年 | 700万×14%×7.722 | 約757万円 |
| 20年 | 700万×14%×12.462 | 約1,221万円 |
| 30年 | 700万×14%×15.372 | 約1,507万円 |
👉 自賠責では到底カバーできません
弁護士基準との差額(最重要)
12級の総受取額比較(年収500万円・30年就労の場合)👇
| 基準 | 慰謝料 | 逸失利益 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 自賠責基準 | 94万円 | 上限まで | 290万円(上限) |
| 任意保険基準 | 約150万円 | 約600万円 | 約750万円 |
| 弁護士基準 | 約290万円 | 約1,076万円 | 約1,366万円 |
👉 自賠責基準と弁護士基準の差:約1,076万円
よくある誤解3つ
誤解①「290万円が上限だから、それ以上はもらえない」
→ 自賠責の上限が290万円なのであって、弁護士基準には上限がありません。
弁護士が交渉することで、自賠責を超えた補償を相手の任意保険に請求できます。
誤解②「MRIに異常がないから14級しか取れない」
→ 12級と14級は症状の内容で決まります。
12級6号は「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」など、可動域制限が証明できれば認定されます。MRIの結果だけで決まるわけではありません。
誤解③「主婦は逸失利益がない」
→ 主婦・主夫にも逸失利益は認められます。
家事労働には経済的価値があるとして、賃金センサスの女性平均賃金を基準に計算されます。
注意すべき状況
以下に当てはまる場合、損している可能性があります👇
✔ 保険会社から「290万円が限界です」と言われた
✔ 示談を急かされている
✔ 症状固定を急かされている
✔ 逸失利益の計算を見せてもらっていない
これらに1つでも当てはまれば、サインする前に専門家に確認してください。
自宅でのケアも重要
12級では首・肩・腰の違和感が残るケースが多いです。
日常のケアに使う人が増えています👇
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※使用前に担当医にご確認ください
示談書にサインする前に必ず確認を
✔ 提示された金額は弁護士基準と比較しましたか?
✔ 逸失利益の計算根拠を確認しましたか?
✔ 弁護士特約は使えますか?
290万円が限界と言われても、それは自賠責の上限です。弁護士基準では全く異なります。
👉 【無料で弁護士に相談する】
後遺障害が残った場合、保険内容が結果を左右します
✔ 弁護士特約はついていますか?
✔ 人身傷害補償の金額は十分ですか?
事故後に変えることはできません。
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【まとめ】
✅ 290万円は慰謝料ではなく自賠責の支払上限
✅ 弁護士基準の慰謝料は約290万円(自賠責94万円の約3倍)
✅ 逸失利益は年収・就労年数によって数百万〜1,000万円以上になることがある
✅ 自賠責基準と弁護士基準の差は年収500万円・30年就労で約1,076万円
✅ 「290万円が限界」は誤解・弁護士交渉で大きく変わる可能性がある
👉 「290万円で終わり」と思っていた方、それは誤解です サインする前に必ず専門家に確認してください。

