後遺障害が非該当になる理由|等級がつかないケースと確認ポイント

後遺障害
この記事の確認情報
最終更新日:2026年5月14日
制度改正対応:2026年5月時点の公的情報を確認済み
参考:警察庁・国土交通省・厚生労働省・日弁連・裁判所・各保険会社など
執筆:FP2級保有者/交通事故被害経験をもとに解説
制度や保険会社の運用は変更される場合があります。個別の判断は、弁護士・医師・保険会社などの専門機関へご相談ください。

後遺障害を申請しても、必ず等級が認定されるわけではありません。症状が残っていても、資料や通院状況によっては「非該当」と判断されることがあります。

非該当になる理由は、通院期間、症状固定の時期、診断書の内容、検査結果、症状の伝え方など複数あります。この記事では、等級がつかない主なケースと確認ポイントを整理します。

この記事で確認すること

  • 後遺障害が非該当になる主な理由
  • 診断書・通院記録で確認したい点
  • 非該当後に検討できる対応

非該当とは?

後遺障害等級が認定されないことです。

👉 非該当になると受け取れなくなるもの

項目14級の場合12級の場合
後遺障害慰謝料約110万円がゼロ約290万円がゼロ
逸失利益約400万円以上がゼロ約800〜1,000万円以上がゼロ
合計損失約500万円以上約1,000万円以上

 👉 非該当は「ゼロか数百万円か」という問題です


非該当になる主な理由

理由①:通院期間が短い・通院回数が少ない(最多)

👉 これが最も多い原因です。

後遺障害認定には「症状が継続していた証拠」が必要です。通院記録がその証拠になります。

👉 通院状況別の認定への影響

通院状況14級認定への影響
1〜2ヶ月・週1回以下ほぼ認定されない
2〜3ヶ月・週1〜2回認定困難なケースが多い
3〜6ヶ月・週2〜3回認定の可能性が出てくる
6ヶ月以上・週2〜3回認定されやすい

理由②:症状固定が早すぎる

症状固定のタイミングが早いと、後遺障害申請に必要な資料・検査・症状経過が不足します。

👉 症状固定前の準備が不十分だと

注意:MRI・神経学的検査が不足している

注意:症状の経過が短すぎて継続性が証明できない

注意:診断書に具体的な症状が記載されていない

 👉 保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」と言われても、症状が残っているなら即答しないでください


理由③:診断書の内容が弱い

診断書は後遺障害認定の最重要書類です。内容が弱いと非該当になります。

👉 審査でチェックされる項目

項目重要度
症状の一貫性(事故から一貫して記載されているか)◎ 最重要
症状の具体性(「痛みあり」ではなく詳細な記載)
通院経過(どれだけ継続して通院したか)
神経学的所見(腱反射・知覚検査など)
画像所見(MRI・レントゲン)
可動域制限の記載○(12級に必要)

👉 NGの診断書の例

「頸部痛あり」 「腰部違和感あり」

👉 OKの診断書の例

「右頸部の回旋時に右肩に放散する痛みとしびれあり・日常生活に支障を来している」


理由④:MRI・神経学的検査の結果が不十分

MRIに異常が映らないケースはむちうちに多いです。

ただし

  • 画像所見がなくても14級は認定される可能性がある
  • 症状の継続性・神経学的所見で代替できることがある
  • 画像所見がある場合は12級の可能性が出てくる

👉 神経学的検査で重要なもの

検査内容
腱反射検査神経障害の有無を確認
スパーリングテスト頸椎神経根症状の確認
知覚検査しびれの範囲と程度の確認

理由⑤:症状を医師に正確に伝えていない

毎回の通院で「首が痛い」とだけ伝えていると、診断書に具体的な症状が記載されません。

👉 医師に伝えるべき内容

✔ 痛みの場所・強さ・頻度

✔ しびれの範囲(どこからどこまで)

✔ 症状が出るタイミング(回旋時・就寝時など)

✔ 日常生活への影響(デスクワーク・家事ができないなど)

✔ 仕事への影響


12級と14級の違い

👉 認定に必要なものが違います

等級主な認定条件慰謝料(弁護士基準)
14級9号神経症状の継続性・一貫性約110万円
12級6号可動域制限の他覚的証明約290万円
12級13号神経症状の他覚的証明(画像所見等)約290万円

 👉 12級には「他覚的証明」が必要です。MRIや可動域測定が重要になります


非該当・低等級になった場合の対処法

対処①:今から認定に向けて準備する(認定前)

✔ 週2〜3回の通院を継続する

✔ 毎回症状を具体的に医師に伝える

✔ MRI・神経学的検査を受ける

✔ 症状固定を急かされても即答しない

対処②:異議申立をする(非該当の通知を受け取った後)

非該当の結果に納得できない場合、異議申立ができます。

👉 異議申立の流れ

① 非該当の通知を受け取る
 ↓
② 認定が低い理由を分析する
 ↓
③ 追加の医学的資料を収集する
 ↓
④ 異議申立書を提出する
 ↓
⑤ 再審査

👉 異議申立で等級が変わった場合の差額

変化差額
非該当→14級後遺障害慰謝料110万円+逸失利益400万円以上
14級→12級慰謝料差180万円+逸失利益の差数百万円

 👉 異議申立は弁護士に依頼することで成功率が上がるケースがあります


自宅でのケアも重要

症状が残っている間は首への負担を減らすことも重要です

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※使用前に担当医にご確認ください


認定前の方へ

✔ 週2〜3回の通院を継続していますか?

✔ 毎回症状を具体的に医師に伝えていますか?

✔ 症状固定を急かされていませんか?

✔ 弁護士特約は使えますか?

👉 今から準備することで認定の可能性が大きく変わります。

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非該当になった方へ

諦める必要はありません。異議申立ができます。

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【まとめ】

確認:非該当になると後遺障害補償がゼロになり14級で500万円以上・12級で1,000万円以上の損失になることがある

確認:非該当の主な原因は通院不足・早期症状固定・診断書の内容の弱さ

確認:MRIに異常がなくても14級は認定される可能性がある

確認:認定前なら通院継続・症状の記録・検査で防げる

確認:非該当後でも異議申立で等級が変わるケースがある

 「非該当だから終わり」ではありません 弁護士に相談することで状況が変わることがあります。

参考情報
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2参考情報:
3本記事は、交通事故・保険・損害賠償に関する一般的な情報として、警察庁、金融庁、厚生労働省、国土交通省、日弁連、裁判所、各保険会社・公的機関の情報を参考に作成しています。
4制度・保険会社の運用・個別の事故状況により対応は異なります。具体的な判断は、弁護士、医師、保険会社、勤務先、各専門機関などへご相談ください。5
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参考情報:
本記事は、交通事故・保険・損害賠償に関する一般的な情報として、警察庁、金融庁、厚生労働省、国土交通省、日弁連、裁判所、各保険会社・公的機関の情報を参考に作成しています。
制度・保険会社の運用・個別の事故状況により対応は異なります。具体的な判断は、弁護士、医師、保険会社、勤務先、各専門機関などへご相談ください。
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