交通事故でむちうちなどのケガをした場合、通院回数や通院頻度は慰謝料や後遺障害の判断に影響することがあります。
ただし、回数だけを増やせばよいという話ではありません。大切なのは、痛みや症状に合わせて医師の判断を受け、必要な治療を継続し、その経過を記録に残すことです。
この記事で確認すること
- 通院回数と慰謝料の関係
- 後遺障害認定への影響
- 通院できない場合に残したい記録
通院回数はなぜ重要?
交通事故では
👉 通院状況=症状の重さ
として判断されます。
つまり
通院少ない → 軽いと判断
通院多い → 重いと判断
されやすくなります。
慰謝料と通院回数の関係
入通院慰謝料は
通院期間
通院頻度
で計算されます。
例えば
週2〜3回通院 → 通常評価
月1〜2回 → 少ないと判断
慰謝料に差が出ることがあります。
▶ 慰謝料の計算はこちら
通院が少ないと後遺障害に影響
後遺障害認定では
・通院期間
・通院回数
・症状の一貫性
が見られます。
通院少ないと
・非該当
・14級止まり
・低等級
になる可能性があります。
▶ 非該当になる理由
【要注意】後遺障害が非該当になる理由|なぜ等級がつかない?12級・14級に影響するポイント
症状固定にも影響する
通院が少ないと
症状軽いと判断
→ 固定早い
ことがあります。
症状固定が早いと
・慰謝料減る
・資料不足
・等級不利
になります。
▶ 症状固定とは
【完全版】症状固定とは?まだ痛いのに打ち切り?慰謝料・後遺障害への影響を解説
むちうちの通院目安
一般的な目安
3〜6ヶ月
週2〜3回
が多いです。
もちろん個人差あります。
重要なのは
継続して通院していること
です。
通院少ないと非該当になる?
可能性あります。
非該当の原因
・通院少ない
・期間短い
・検査不足
・診断書弱い
▶ 等級まとめ
【保存版】後遺障害等級一覧まとめ|1級〜14級の慰謝料はいくら?12級290万円・14級110万円の真実
通院できない場合は?
仕事などで通えない場合
医師に相談
記録を残す
定期診察
が大切です。
むちうちの場合
・首痛
・肩こり
・しびれ
続く人多いです。
自宅ケアとして
ネックサポーターを使う人もいます。
▶ 使用例
※無理のない範囲で
保険との関係
後遺障害になると
・人身傷害
・弁護士特約
で結果変わります。
しかし事故後は
追加できません。
確認だけでOK
✔ 弁護士特約
✔ 人身傷害
✔ 補償額
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よくある質問
Q 毎日通院必要?
不要
継続が重要
Q 月1回でもいい?
少ない可能性あり
Q 整骨院だけ?
医師診察も必要
まとめ
通院回数は
慰謝料
後遺障害
症状固定
すべてに影響します。
少ないと
非該当
低等級
慰謝料減
になる可能性があります。

