「後遺障害が2つある場合、慰謝料は倍になりますか?」
結論から言います。
単純な足し算にはなりません。
そして、この仕組みを知らないまま示談すると、受け取れるはずの補償を大幅に取り逃がす可能性があります。
実際に弁護士基準で計算すると、自賠責基準との差が数百万円になるケースがあります。
この記事では、併合等級のルール・慰謝料の計算・注意すべき落とし穴を具体的な数字で解説します。
結論
👉 後遺障害が2つあっても慰謝料は単純に足し算にならない 👉 原則として最も重い等級から1級繰り上げで計算する 👉 繰り上げされないケースがあり、そこで大きく差が出る 👉 弁護士基準との差は等級が上がるほど拡大する
併合等級の基本ルール
後遺障害が2つ以上ある場合、「併合」というルールで等級が決まります。
基本の考え方👇
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 基準 | 最も重い等級を基準にする |
| 繰り上げ | 原則として1級繰り上げ |
| 上限 | 5級以上には別のルールがある |
具体例👇
| 組み合わせ | 結果 |
|---|---|
| 14級+14級 | 13級相当 |
| 12級+14級 | 11級相当 |
| 12級+12級 | 11級相当 |
| 13級+14級 | 12級相当 |
👉 「2つあれば倍になる」は誤解です 👉 「必ず1級繰り上がる」も誤解です(後述)
慰謝料はいくら変わる?
自賠責基準の後遺障害慰謝料👇
| 等級 | 慰謝料 |
|---|---|
| 14級 | 32万円 |
| 13級 | 57万円 |
| 12級 | 94万円 |
| 11級 | 136万円 |
| 10級 | 190万円 |
| 9級 | 249万円 |
具体的な計算例👇
例①:14級が2つある場合
❌ 誤解:32万円×2=64万円 ✅ 正解:13級相当=57万円
👉 足し算より低くなることがあります
例②:12級+14級の場合
❌ 誤解:94万円+32万円=126万円 ✅ 正解:11級相当=136万円
👉 この場合は足し算より高くなります
例③:12級が2つある場合
❌ 誤解:94万円×2=188万円 ✅ 正解:11級相当=136万円
👉 足し算より大幅に低くなります
逸失利益の考え方
逸失利益も併合後の等級の労働能力喪失率で計算します。
等級別の労働能力喪失率👇
| 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 14級 | 5% |
| 13級 | 9% |
| 12級 | 14% |
| 11級 | 20% |
| 10級 | 27% |
具体例👇
12級+14級の場合(年収500万円・40歳)
❌ 誤解:14%+5%=**19%で計算 ✅ 正解:11級相当の20%**で計算
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間減収額 | 500万円×20%=100万円 |
| 就労可能年数 | 27年(67歳まで) |
| ライプニッツ係数 | 16.330 |
| 逸失利益 | 約1,633万円 |
👉 喪失率が1%違うだけで逸失利益が約80万円変わります
最も重要:繰り上げされないケース
これが最も損をしやすいポイントです。
以下の条件に当てはまる場合、併合されないことがあります👇
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 同じ部位の障害 | 同じ関節の可動域制限が2つなど |
| 同じ性質の障害 | 同じ種類の神経症状など |
| 因果関係がある | 一方の障害が他方を引き起こしている |
具体例👇
右肩の可動域制限(12級)と右肩の神経症状(14級) → 同じ部位・関連性があるとして併合されない可能性があります
👉 この判断で数十万〜数百万円の差が出ることがあります 👉 専門家なしで対応するのは非常に危険です
弁護士基準との差額(超重要)
等級別の慰謝料比較👇
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 14級 | 32万円 | 約110万円 | 約78万円 |
| 13級 | 57万円 | 約180万円 | 約123万円 |
| 12級 | 94万円 | 約290万円 | 約196万円 |
| 11級 | 136万円 | 約420万円 | 約284万円 |
| 10級 | 190万円 | 約550万円 | 約360万円 |
👉 等級が上がるほど自賠責基準と弁護士基準の差が拡大します 👉 併合等級になるほど弁護士の関与が重要になります
よくある誤解3つ
誤解①「2つあれば慰謝料は倍になる」
→ 足し算ではなく併合後の等級で計算します
誤解②「必ず1級繰り上がる」
→ 同じ部位・同じ性質の場合は繰り上がらないことがあります
誤解③「喪失率は合算できる」
→ 各等級の喪失率を足し算するのではなく、併合後の等級の喪失率で計算します
自宅でのケアも重要
複数の後遺障害がある場合、首・腰・肩の負担が長期化しやすいです。
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※使用前に担当医にご確認ください
示談書にサインする前に必ず確認を
✔ 併合等級が正しく認定されていますか?
✔ 繰り上げされるべきケースで繰り上げされていますか?
✔ 逸失利益の計算根拠を確認しましたか?
✔ 弁護士特約は使えますか?
併合等級は専門知識がないと適切に対応できません。サインする前に必ず専門家に確認してください。
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【まとめ】
✅ 後遺障害が2つあっても慰謝料は足し算にならない
✅ 原則として最も重い等級から1級繰り上げで計算する
✅ 同じ部位・同じ性質の場合は繰り上げされないことがある
✅ 等級が上がるほど弁護士基準との差が拡大する(11級で約284万円差)
✅ 併合等級は専門知識なしで対応すると大きく損をするリスクがある
👉 「2つあれば倍になる」は誤解です 専門家に確認してから示談を進めてください。

