交通事故でむちうちと診断されても、MRIに明らかな異常が写らないことがあります。その場合でも、症状や通院経過によっては後遺障害が検討されることがあります。
一方で、画像所見がない場合は、症状の一貫性、通院状況、神経学的検査、診断書の内容がより重要になります。この記事では、MRI異常なしの場合の確認ポイントを整理します。
この記事で確認すること
- MRI異常なしでも認定が検討される理由
- 14級・12級で見られやすいポイント
- 非該当を避けるために確認したい記録
MRI異常なしでも認定される理由
むちうちは
画像に映らない神経症状
が多いです。
そのため
👉 MRI異常なし=後遺障害なし
ではありません。
実際に
👉 14級はMRI異常なしでも認定されるケースが多い
です。
14級は認定される可能性あり
14級は
神経症状が残っている状態
です。
認定に必要
・通院の継続
・症状の一貫性
・事故との因果関係
・診断書の内容
MRIがなくても
👉 総合判断されます
▶ 14級の詳細
後遺障害14級の慰謝料はいくら?自賠責110万円は本当?計算例付きで解説
12級はハードルが高い
12級は
医学的証明が必要
です。
つまり
MRI異常なしだと
かなり難しい
ただし例外あり
・神経学的所見
・筋力低下
・反射異常
などがあれば可能性あり
▶ 12級解説
【注意】後遺障害12級=290万円は誤解|本当の慰謝料と計算例
非該当になるケース
よくある原因
・通院回数が少ない
・通院期間が短い
・症状が一貫していない
・診断書が弱い
・症状固定が早い
MRIがなくても
👉 ここが弱いと非該当
▶ 非該当の記事
【要注意】後遺障害が非該当になる理由|なぜ等級がつかない?12級・14級に影響するポイント
症状固定との関係
症状固定が早いと
・検査不足
・経過不足
になります。
結果
非該当や14級止まり
▶ 症状固定
症状固定とは?まだ痛いのに打ち切り?慰謝料・後遺障害への影響を解説
通院回数が重要
むちうちは
通院が証拠
です。
目安
3〜6ヶ月
週2〜3回
少ないと
軽いと判断
▶ 通院回数
【完全版】むちうちの通院回数は何回必要?後遺障害14級との関係をわかりやすく解説
慰謝料への影響
14級
自賠責:32万円
弁護士基準:約110万円
12級
自賠責:94万円
弁護士基準:約290万円
非該当
0円
差は大きいです。
むちうちは
・首の痛み
・しびれ
・違和感
が続くケースがあります。
自宅ケアとして
ネックサポーターを使う人もいます。
▶ 使用例
※無理のない範囲で
保険との関係
後遺障害が出た場合
・弁護士特約
・人身傷害
で結果が変わります。
しかし
事故後は追加できません
今確認すべき
✔ 弁護士特約
✔ 人身傷害
✔ 補償額
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よくある質問
Q MRI異常なしでも認定?
→ 14級は可能性あり
Q 12級は無理?
→ 条件次第
Q 通院どれくらい?
→ 3〜6ヶ月目安
まとめ
MRI異常なしでも
後遺障害は認定される可能性あり
ただし
・通院
・症状
・診断書
・経過
が重要です。
ここが弱いと
非該当になります
▶ 等級まとめ

