交通事故の通院で有給休暇を使ったら休業損害はもらえない?会社員が損しない請求ポイントをFP2級が解説

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この記事の確認情報
最終更新日:2026年5月14日
制度改正対応:2026年5月時点の公的情報を確認済み
参考:警察庁・国土交通省・厚生労働省・日弁連・裁判所・各保険会社など
執筆:FP2級保有者/交通事故被害経験をもとに解説
制度や保険会社の運用は変更される場合があります。個別の判断は、弁護士・医師・保険会社などの専門機関へご相談ください。





交通事故の通院で有給休暇を使ったら休業損害はもらえない?会社員が損しない請求ポイント

通院のために有給休暇を使ったから、休業損害はもらえないと思っていませんか。実は、有給を使った日も休業損害の対象になるのが一般的な扱いです。この記事では、有給と休業損害の関係、請求に必要な書類、見落としやすい半休・時間有給の扱いまで整理しました。知らずに請求しないままだと、1日あたり数千円〜1万円超の差になります。

結論:有給休暇を使った通院日も休業損害を請求できる

有給休暇を使って通院した日は、給料が減っていなくても休業損害の対象になります。これは実務上、確立した扱いです。理由はシンプルで、事故がなければ使う必要のなかった有給を消化させられたこと自体が「損害」と考えられているからです。

有給は本来、旅行や休養など自分のために使えた財産です。それを通院で消化した以上、減収がなくても補償の対象になります。そもそも休業損害がどんなお金なのかは、交通事故の休業損害はいくらもらえる?計算方法と必要書類を解説で全体像を確認できます。

いくらもらえる?30代会社員・年収400万円の計算例

休業損害の日額は「事故前3か月の給与合計 ÷ 90日」で計算するのが基本です。2026年度時点の一般的な目安として、計算例を示します。

項目内容
モデル30代会社員・年収400万円(月収約33万円)
日額の計算33万円 × 3か月 ÷ 90日 = 約11,000円
有給で通院した日数10日の場合
請求できる休業損害約11,000円 × 10日 = 約11万円

有給10日分で約11万円。請求しなければ、この金額をまるごと受け取り損ねることになります。なお、休業損害を含めて事故後に受け取れるお金の全体像は、交通事故後にもらえるお金の種類|慰謝料・休業損害・治療費をFPが整理にまとめています。

👉有給分の休業損害を保険会社が計算に入れていないケースもあります。提示額に不安があるときは、示談前に一度、交通事故に詳しい弁護士へ相談しておくと安心です。
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弁護士に依頼した場合の増額幅は、【実例あり】弁護士を入れると慰謝料はいくら変わる?交通事故の増額幅を解説で確認できます。

半休・時間有給・遅刻早退はどう扱われる?

丸1日の有給だけでなく、半休や時間単位の有給も対象になります。扱いの目安は次のとおりです。

休み方休業損害の扱い(目安)
有給1日日額の100%を請求できる
半休(半日有給)日額の50%を請求できるのが一般的
時間有給・遅刻早退休んだ時間分を時間割で計算(例:2時間なら日額×2/8)
欠勤(無給)減収分をそのまま請求できる

FP実務上の注意点をひとつ挙げると、半休や時間有給は勤務先の休暇記録に残りにくく、集計から漏れやすい部分です。通院日と休み方を自分でもメモしておくと、後の請求で差が出ます。仕事と通院の両立の工夫は、交通事故後に仕事を続けながら通院するコツ|休みにくい人の確認ポイントも参考にしてください。

請求に必要な書類は「休業損害証明書」

請求には、勤務先に書いてもらう休業損害証明書が必要です。手続きの基本は次のとおりです。

  • いつ:通院がある程度進んだ段階でまとめて(月ごとに書いてもらうケースもある)
  • どこで:書式は相手方の保険会社から取り寄せ、勤務先の総務・人事に記入を依頼
  • 何を:欠勤・有給・半休の別と日付、事故前3か月分の給与額
  • いくらで:発行自体に費用はかからないのが一般的

ここで大事なのは、有給を使った日も「有給」として正確に記載してもらうことです。「出勤扱い」とだけ書かれると、通院で有給を消化した事実が伝わらず、請求から漏れる原因になります。

仕事中・通勤中の事故なら労災との関係も確認する

仕事中や通勤中の事故の場合、労災の休業(補償)給付との関係を整理する必要があります。労災の休業給付は「賃金が支払われない日」が対象なので、有給を使った日には支給されません。一方、自賠責・任意保険への休業損害は、先ほど説明したとおり有給消化分も請求できます。

つまり、有給を使った日の補償は労災ではなく相手方保険への請求で確保する形になります。労災と自賠責の使い分け全体は、仕事中・通勤中の交通事故は労災と自賠責どっちを使う?併用の仕組みと確認ポイントをFP2級が解説で詳しく整理しています。

私自身も仕事中の事故で通院を続けている立場ですが、有給・欠勤・労災の区分けは最初に整理しておかないと後から集計が大変でした。通院スケジュールの組み方に体調面の不安がある場合は、担当医にご確認ください。

まとめ|有給で通院した分も忘れず請求する

  • 有給休暇を使った通院日も、減収がなくても休業損害の対象になる
  • 年収400万円の会社員なら日額約11,000円。有給10日で約11万円の差になる
  • 半休・時間有給も時間割で請求できる。記録の漏れに注意する
  • 請求には勤務先に書いてもらう休業損害証明書が必要
  • 労災の休業給付は有給日には出ないため、有給分は相手方保険へ請求する

まずは通院日と休み方の記録を整理し、勤務先に休業損害証明書の記入を依頼するところから始めてみてください。個別の金額や過失割合が絡むケースは、弁護士・社労士等の専門家に確認しておくと安心です。

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※本記事の金額・制度に関する情報は2026年度時点の目安であり、今後の法改正等により変更される可能性があります。個別の状況については、弁護士・社労士等の専門家にご確認ください。医療・体調に関する内容は担当医にご確認ください。
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