「仕事が忙しくて通院できない」それは慰謝料に直結します
交通事故後、こんな状況になっていませんか?
「仕事を休めないから通院の回数が減ってしまっている」 「通院をサボりがちになってきた」 「仕事と通院の両立が限界になってきた」
実は通院回数が少ないと
- 慰謝料が減る
- 後遺障害14級が認定されない
- 「もう治った」とみなされるリスクがある
この記事では
- 仕事を続けながら通院を続けるための具体的なコツ
- 休業損害を正しく請求する方法
- 通院をやめてはいけない理由
をFP2級・実際の事故被害者の視点から解説します。
なぜ通院を続けることが重要なのか
通院期間は慰謝料の金額に直結します。
通院期間と入通院慰謝料の目安(弁護士基準)
| 通院期間 | 慰謝料の目安 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 約28万円 |
| 3ヶ月 | 約53万円 |
| 6ヶ月 | 約116万円 |
| 12ヶ月 | 約212万円 |
通院をやめた月から慰謝料の計算が止まります。
仕事が忙しくても、通院だけは続けることが最重要です。
通院をやめるとどうなるかはこちら ▶ 交通事故で通院しないとどうなる?慰謝料や後遺障害への影響を解説
【コツ①】通院は早朝・夜間・土曜日を活用する
仕事と通院を両立するために、通院時間帯を工夫することが重要です。
通院しやすい時間帯の目安
| 時間帯 | メリット |
|---|---|
| 早朝(8〜9時) | 仕事前に通院できる |
| 昼休み | 職場近くの病院なら可能 |
| 夕方・夜間(18時以降) | 仕事後に通院できる |
| 土曜日午前 | 休日に通院できる |
夜間・土曜日診療をしている整形外科を探しておくことが重要です。
【コツ②】通院頻度は週2回を目安にする
むちうちで後遺障害14級を目指す場合、通院頻度が重要です。
目安となる通院頻度
| 期間 | 推奨通院頻度 |
|---|---|
| 事故直後〜3ヶ月 | 週2〜3回 |
| 3〜6ヶ月 | 週1〜2回 |
| 6ヶ月以降 | 週1回以上 |
月に数回しか通えない場合は、後遺障害認定が難しくなるリスクがあります。
通院回数と後遺障害の関係はこちら ▶ 【完全版】むちうちの通院回数は何回必要?後遺障害14級との関係
【コツ③】整形外科と整骨院を上手に組み合わせる
仕事が忙しい場合、整形外科と整骨院を組み合わせることで通院しやすくなります。
組み合わせの例
| 曜日 | 通院先 |
|---|---|
| 火曜日(夜間) | 整形外科 |
| 木曜日(夜間) | 整骨院 |
| 土曜日(午前) | 整形外科または整骨院 |
ただし整形外科の医師の許可を得てから整骨院に通うことが必須です。
整形外科と整骨院の併用についてはこちら ▶ むちうちで整形外科と整骨院を併用してもいい?
【コツ④】休業損害を正しく請求する
仕事を休んだ分は休業損害として請求できます。
見落としがちなポイント
- 有給休暇を使った日も請求できる
- 通院のために早退・遅刻した場合も請求できる
- 半日休暇を使った場合も請求できる
| 状況 | 請求できる? |
|---|---|
| 全日休んだ | ✅ できる |
| 有給休暇を使った | ✅ できる |
| 早退・遅刻した | ✅ できる |
| 半日休暇を使った | ✅ できる |
「有給を使ったから請求できない」は間違いです。必ず申請してください。
休業損害の詳細はこちら ▶ 【知らないと損】休業損害はいくらもらえる?
通院と仕事の両立、限界になっていませんか?
弁護士に相談することで、適切な通院頻度・休業損害の請求方法についてアドバイスをもらえます。
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【コツ⑤】症状を毎回医師に正確に伝える
通院回数が少ない分、1回1回の通院での症状の記録が重要になります。
医師に伝えるべき症状の例
- 「仕事中にここが痛む」
- 「デスクワークで悪化する」
- 「天気が悪いと症状が強くなる」
- 「夜になると痛みが増す」
「仕事をしているから大丈夫」と思われないよう、日常生活への影響を具体的に伝えることが重要です。
これが後遺障害診断書に反映され、認定結果に影響します。
後遺障害診断書の書き方はこちら ▶ 【完全版】後遺障害診断書の書き方|むちうち14級を取るための重要ポイント
通院をやめてはいけない3つの理由
やめると損する理由① 慰謝料が減る
通院をやめた時点で慰謝料の計算が止まります。
やめると損する理由② 後遺障害が認定されない
通院回数が少ないと後遺障害認定が難しくなります。 認定されれば14級で約110万円・12級で約290万円。
やめると損する理由③ 「治った」とみなされる
保険会社は通院をやめると「症状が改善した」と判断します。 後から症状が悪化しても補償が難しくなります。
会社への対応はどうする?
仕事を続けながら通院するためには、会社への説明も重要です。
会社に伝えるべきこと
- 交通事故に遭ったこと
- 通院が必要なこと
- 通院のために早退・遅刻することがあること
「仕事に支障をきたしたくない」と通院を我慢するのが一番損です。
通院による早退・遅刻分は休業損害として請求できます。遠慮せず通院してください。
弁護士特約があれば交渉を任せられる
仕事が忙しい中で保険会社との交渉まで対応するのは大変です。
弁護士特約があれば費用負担なしで弁護士に交渉を任せられます。
まとめの前に
仕事が忙しくても通院だけはやめないでください。 休業損害の請求・通院頻度の確保について、まず無料相談で確認することをおすすめします。
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まとめ:仕事をしながら通院で損しないためのチェックリスト
- 夜間・土曜日診療の整形外科を確認している
- 週2回以上の通院を維持している
- 整形外科と整骨院を上手に組み合わせている
- 有給休暇・早退・遅刻分の休業損害を請求している
- 毎回の通院で症状を具体的に医師に伝えている
- 仕事への影響を医師に正確に伝えている
- 通院をやめていない
- 弁護士特約の有無を確認済み
通院中の移動・仕事・睡眠で負担を減らすために、実際に役立ったものと合わなかったものを別記事にまとめています。
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