交通事故で通院しないとどうなる?慰謝料や後遺障害への影響を解説

通院・治療
この記事の確認情報
最終更新日:2026年5月14日
制度改正対応:2026年5月時点の公的情報を確認済み
参考:警察庁・国土交通省・厚生労働省・日弁連・裁判所・各保険会社など
執筆:FP2級保有者/交通事故被害経験をもとに解説
制度や保険会社の運用は変更される場合があります。個別の判断は、弁護士・医師・保険会社などの専門機関へご相談ください。

交通事故に遭った後、こんな状況になっていませんか?

👉「仕事が忙しくて通院できていない」

👉「大したことないと思って病院に行かなかった」

👉「痛みを我慢して通院をやめてしまった」

正直に言います。

通院しない・通院が少ない状態が続くと、受け取れる慰謝料が大幅に減り、後遺障害の認定も難しくなります。

この記事では、通院しなかった場合の具体的な損失金額と、今からでもできる対処法を解説します。


結論

👉 通院しないと慰謝料がゼロまたは大幅に減額される

👉 通院記録がないと後遺障害認定がほぼ不可能になる

👉 「仕事が忙しい」は保険会社に「症状が軽い」と判断される

👉 今からでも通院を再開できる・ただし早いほど良い


なぜ通院が重要なのか

保険会社は通院記録をもとに👇

  • 本当にケガをしているか
  • 症状がどの程度続いているか
  • 後遺障害が残っているか

を判断します。

通院記録=症状の継続性の証拠です。

記録がなければ「症状がなかった」と判断されることがあります。


通院しないと慰謝料はどうなる?

自賠責基準の計算式

慰謝料=4,300円 × 対象日数
対象日数=①通院日数×2 と ②治療期間 の少ない方

具体例👇

通院状況計算慰謝料
通院0回対象日数0日ゼロ
通院5回・治療期間60日5回×2=10日約43,000円
通院20回・治療期間60日20回×2=40日約172,000円
通院45回・治療期間90日90日約387,000円

👉 通院回数が少ないほど慰謝料が大幅に減ります


弁護士基準との比較

弁護士基準では通院期間をもとに計算します。

通院状況自賠責基準弁護士基準差額
ほぼ通院なしほぼゼロほぼゼロ
1ヶ月(月4〜5回)約3〜4万円約19万円約15〜16万円
3ヶ月(週2〜3回)約26万円約53万円約27万円
6ヶ月(週2〜3回)約52万円約89万円約37万円

👉 通院をきちんとして弁護士基準で交渉するかどうかで、6ヶ月で約37万円の差が出ます


通院が少ないと後遺障害認定に不利な理由

むちうちで後遺障害14級が認定されるためには症状の継続性の証明が必要です。

通院が少ない場合に起きること👇

❌ 「症状の継続性がない」と判断される

❌ 「通院していない期間は症状がなかった」と見なされる

❌ 「軽症」と判断されて14級が認定されない

14級が認定されなかった場合の損失👇

状況受け取れる金額
14級認定あり(弁護士基準)後遺障害慰謝料110万円+逸失利益400万円以上
通院不足で14級非該当後遺障害補償ゼロ

👉 差額:数百万円になることがあります


「仕事が忙しい」が保険会社にどう見られるか

保険会社の判断👇

「通院できるほどの症状がなかった」 「症状が軽症だった」 「すでに回復していた」

仕事が忙しくて通えなかったとしても、通院記録がなければ症状の証明ができません。

理想の通院頻度👇

通院頻度保険会社の判断
週1回以下症状が軽いと判断されるリスク
月1〜2回継続性が認められにくい
週2〜3回適切な通院頻度として評価される

今から通院を再開できるか

できます。ただし早いほど良いです。

通院を再開する際の注意点👇

✔ ①できるだけ早く再開する 空白期間が長いほど「その間は症状がなかった」と判断されるリスクが高まります。

✔ ②再開時に空白期間の理由を説明する 「仕事が忙しかった」「症状が出たり引いたりしていた」など、主治医に正確に伝えてください。

✔ ③通院記録を今から積み上げる 再開後は週2〜3回のペースで継続することが重要です。

✔ ④弁護士に相談する 通院が少なかった場合の対処法を専門家に確認してください。


通院できない場合の対処法

仕事が忙しい場合

  • 診療時間が長い整形外科を探す
  • 土日診療・夜間診療のクリニックを選ぶ
  • 職場の近くの病院に転院する

遠方で通えない場合

  • 転院することができます
  • 主治医に紹介状を書いてもらう

費用が心配な場合

  • 健康保険を使えば自己負担3割
  • 後から治療費を請求できる可能性がある

自宅でのケアも並行して

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※使用前に担当医にご確認ください


今すぐ確認してください

✔ 最後に通院したのはいつですか?

✔ まだ症状が残っていませんか?

✔ 示談書にまだサインしていませんか?

✔ 弁護士特約は使えますか?

通院が少ないほど慰謝料・後遺障害認定の両方で不利になります。今すぐ通院を再開してください。

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【まとめ】

✅ 通院しないと慰謝料がゼロまたは大幅に減額される

✅ 通院記録がないと後遺障害14級の認定がほぼ不可能になる

✅ 14級が認定されなければ数百万円の補償がゼロになる

✅ 「仕事が忙しい」は保険会社に「症状が軽い」と判断される

✅ 今から通院を再開できる・早いほど良い

👉 「まあいいか」で通院をやめると取り返しがつかない損をします 症状が残っているなら今すぐ通院を再開してください。

参考情報
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2参考情報:
3本記事は、交通事故・保険・損害賠償に関する一般的な情報として、警察庁、金融庁、厚生労働省、国土交通省、日弁連、裁判所、各保険会社・公的機関の情報を参考に作成しています。
4制度・保険会社の運用・個別の事故状況により対応は異なります。具体的な判断は、弁護士、医師、保険会社、勤務先、各専門機関などへご相談ください。5
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参考情報:
本記事は、交通事故・保険・損害賠償に関する一般的な情報として、警察庁、金融庁、厚生労働省、国土交通省、日弁連、裁判所、各保険会社・公的機関の情報を参考に作成しています。
制度・保険会社の運用・個別の事故状況により対応は異なります。具体的な判断は、弁護士、医師、保険会社、勤務先、各専門機関などへご相談ください。
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